該非判定依頼
フジ・テクノロジー製品の輸出を行うにあたり、輸出貿易管理令に照らした該非判定書の発行を本フォームから依頼できます。
なおフジテクノロジー製品の輸出に際しては、国内外の政府関係法令を厳守し、申請者、輸出者の責任において関係政府に対する輸出許可取得申請書等必要な手続きの履行をお願い致します。
また、該非判定書の発行に関しましては次に示した(1)及び(2)の行為・事実がないことをご確認の上で以下のフォームをご利用ください。
※本フォームのご利用をもって誓約したものとみなします。
(1)フジ・テクノロジー製品を①核兵器、化学兵器、生物兵器及びこれらを運搬するミサイル(以下、核兵器等という)の開発、製造、使用または貯蔵(以下、開発等という)に用いること②軍事関係に使用すること。
(2)最終需要者が①核兵器等の開発等を行い、または行っていたこと。②原子力に関する研究、原子炉の運転、重水の製造、加工、再処理の関連行為を行い、または行っていたこと。
(輸出令別表3に掲げる26ヵ国を仕向地とする場合には、補完的輸出規制の対象とはなりませんので除外)③軍等が行う科学、微生物、毒素、遺伝子、ロケット、無人航空機、宇宙に関する研究の関連行為を行い、または行っていたこと。